養育費を払ってくれない。弁護士を雇うお金もない。調停に踏み込んだ私の体験談
養育費とは
子供の監護や教育の為に必要な費用のことをいいます
離婚して子供を育てるにはとてもお金がかかります
しかし、相手が払ってくれない、公正証書を作る事も拒否される、話し合いもできない
そんな時でも諦めないでください
無料の弁護士相談に行ってみる
まずお住まいの地域にはいくつか無料相談をうけてくれる所があります
お住まいの市役所やインターネットで調べてみてください
実際私の場合もまずは無料相談に行きました
時間が決まっていて短いので話す内容をまとめておく必要があります
私は30分でした
時間を考えてか、弁護士の方の回答もかなり早口で話してくださいました
養育費を払ってくれないという相談を主にし、調停の申し立てをする事になりました
他にも、子供には会わせたくないがどうすればいいのかなどアドバイスをいただきました
調停の申し立てをする
私の場合、離婚してから一度も養育費を払ってもらえず、諦めておりました(養育費を払ってほしいという連絡などは何回かしました)
離婚後一年ほどは調停という存在もしらず、そもそもそんな気力もなくただ引越しなどで新しい生活を過ごすのに必死でした
今思えば、知っていたらもっと早めにしておいたら良かったと思います
裁判所のホームページから書式をダウンロードできるのですが、私は直接裁判所に行って書きました
とりあえず、現金、身分証明書、一応印鑑、を持って駆け込んだという感じでした
必要なもの
まずは家庭裁判所に行き、書類を書きます
収入印紙を1200円×子供の人数分、相手方に送る手紙に貼る切手をいくらかを中の売店で購入します
とにかく調停をする事に関しての費用はその時のお金と、その後にまた書類を送ったりするのにかかる切手代くらいなので数千円で足りました
各自治体によっては後からこの費用も返ってくる所もあるみたいです
あと、子供の戸籍謄本、収入に関する資料(源泉徴収票写し、給与明細写し,確定申告書写し,非課税証明書写し等)も提出です
申し込みの日には必要ないですが、2回目の調停の際、家庭の収支表を書いてくるように言われました
時間
お金がそんなにかからないとはいえ、一回に二、三時間ほどかかるので移動時間も考えると仕事を休んだり時間を減らす必要があり、収入が少し減ってしまいます
気をつけたい事
手続きに行った日に、生活がかかっていて、なるべく早めに調停日程をくんでいただきたいということと、
元夫は乱暴な面があるのでそれぞれ話し合う部屋を別の階の部屋に離して欲しいとお願いしてきました
これは事前に言っておかないと、入れ代わりで会わないにしても同じ部屋で調停をするという事になるかもしれませんし、もしくは隣の部屋、同じ階だと行き帰りに鉢合わせる可能性も高くなります
実際そういった相談をしておくことで、呼び出し時間や終了の時間をずらしたり、帰る際に付き添っていただけたりと配慮をしてもらえました
服装
華美な服装や、高級な所持品を身につけるのは避ける事です
生活に余裕がある風に見られ誤解されてしまいます
なるべく地味目な普段着で大丈夫です
メモ帳とペンも忘れずに
調停員さんの話で大事な所はしっかりメモをとります
期間について
10月に申し込んで、最初の調停は2月でした
年末年始を挟んだせいもあるのか、結構待ちました
始まってからは1ヶ月に一回ペースで、通常はもう少し回数が少なくて終わるケースが多いようなんですが結局6回ほどかかりました
調停の様子
会議室のようなこぢんまりした部屋で、男女の調停員2人が並んで座り、向かい合って話をしました
第一回目の初めに話すのは申し立て人の私です
30分ほど話した後、次は元夫の部屋に調停員2人が話をしに行くので私はそのまま部屋で待ちます
そのあとまた私が30分ほど、先ほどの元夫と調停員と話した内容を教えていただき、それについて話す、その後また元夫の部屋に
私はその間に帰宅する
という流れでした
初めは家庭の状況、子供の話、仕事などの収入についてこちらの情報を話しました
養育費を全く払ってもらえていない事、子供の事であまり沢山働けず収入が少ない事、元夫のお金にルーズな事や暴力的な事も話しました
養育費の希望金額も、できるだけ必要な金額を多めに提示しました
調停で決まらない場合、審判で決まる
話がまとまらず一体いつまで続くのかと思っていた頃、決まらないので審判に移っていいかどうかを調停員に聞かれそのまま審判の流れになりました
最初の調停から半年ほどでやっときまりました
お互いの収入や生活の状況、算定表、話し合いをもとに1人四万円という結果になりました
過去の養育費は請求できるのか?
私は、離婚した日から審判に至るまでの間の2年程の養育費はゼロでした
その間は養育費をいくらにするかの取り決めもなく、もちろん公正証書もなく、金額を定めていないと請求もできないので、その間の養育費はの請求は法的に難しいというわけです
だからこそ、調停をして決定する事により、この先不払いなどがあった場合は強制執行の手続きをとったりできます
審判の日以降の養育費の不払いについては、過去の分も請求できるという訳です
調停は、弁護士を雇ってする場合もありますが、私のように弁護士を雇わなくても1人で申し立てもできます
面と向かって元パートナーと会って直接話す必要もありません
子供の未来の為に
あの時大変だったけど、行動して良かった
そう思える日が来ると思います